電気需給約款

(でんきWALK 低圧従量電灯)
2026年2月25日実施
株式会社エスエナジー

Ⅰ 総 則

1. 適用

当社は、この電気需給約款(以下「本約款」といいます。)により、電気需給契約者または利用者(以下「お客さま」といいます。)に低圧で電気を供給する条件(電気料金を含みます。)を定め、これによりお客さまに電気を提供いたします。

2. 変更

  1. (1) 当社は、民法第548条の4(定型約款の変更)の規定に基づき、本約款(電気料金その他の供給条件を含みます。)を変更することがあります。本約款の変更は、当社ホームページにおける開示その他の方法を通じてあらかじめお客さまに周知いたします。この場合には、お客さまに電気を供給する条件は変更後の約款によります。
  2. (2) 当社は、電気需給契約(本約款を含みます。以下同じ。)を変更しようとする場合、変更しようとする事項について、その変更に先だって、電気事業法第2条の13に定める書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)を交付し、または電磁的方法により提供し、説明いたします。 また、変更した事項、電気需給契約を変更した日、供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地について、電気需給契約の変更後遅滞なく、電気事業法第2条の14に定める書面(以下「契約締結後交付書面」といいます。)を交付し、または電磁的方法により提供いたします。 ただし、電気需給契約の変更の内容が、電気需給契約の内容の実質的な変更を伴わない場合、契約締結前交付書面および契約締結後交付書面の交付または電磁的方法による提供を省略するものとし、お客さまはこれを承諾いただきます。
  3. (3) 消費税および地方消費税の税率が変更された場合には、当社は、変更された税率に基づき、本約款を変更いたします。
  4. (4) お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者または配電事業者(以下「一般送配電事業者等」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令等の制定もしくは改廃により、本約款を変更する必要が生じた場合、当社は、変更後の託送約款等または法令等をふまえ、本約款を変更することがあります。

3. 定義

次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。

  1. (1) 低圧 標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
  2. (2) 電灯 LED、白熱電球、蛍光灯、ネオン管灯、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
  3. (3) 力率 交流電力の効率に関して定義された値であり、皮相電力に対する有効電力の割合をいいます。
  4. (4) 小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
  5. (5) 動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
  6. (6) 契約電流 契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2 線式標準電圧100ボルトに換算した値といたします。
  7. (7) 契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
  8. (8) 契約電力 契約上使用できる供給地点において供給する電気の電力(キロワット)の最大をいいます。
  9. (9) 使用電力量 お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者等が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計量された30分ごとの値をいいます。
  10. (10) 検針日 一般送配電事業者等が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。
  11. (11) 計量日 電力量計の値が記録型計量器に記録される日をいいます。
  12. (12) 契約主開閉器 契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
  13. (13) 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 36条第1項に定める賦課金をいいます。
  14. (14) 託送供給等約款 一般送配電事業者等が電気事業法(平成26年6月18日改正)第18条に従い、電気の供給の用に供するための託送供給に関する事項を取りまとめたものをいいます。
  15. (15) 一般送配電事業者 電気事業法第2条第1項第9号に定める一般送配電事業者をいいます。
  16. (16) 小売電気事業者 電気事業法第2条第1項第3号に定める小売電気事業者をいいます。

4. 単位および端数処理

本約款において料金等その他を計算する場合の単位およびその端数処理は次のとおりといたします。

  1. (1) 力率の単位は1パーセントとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
  2. (2) 契約電力の単位は1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
  3. (3) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
  4. (4) 使用電力量の単位は1キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で切り上げいたします。
  5. (5) 料金等その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り上げいたします。

Ⅱ 契約について

5. 電気需給契約の単位

当社は、お客さまに対し、原則とし1需要場所につき、1電気需給契約を結びます。

6. 電気需給契約申込みの条件

一般送配電事業者等が維持および運用する区域(沖縄県および離島を除く日本国内に限ります。)において、すでに低圧で電気需給契約を小売電気事業者等と締結し(以下、当該小売電気事業者等のことを「旧小売電気事業者等」といいます。)、電気の供給を受けているお客さまに限り当社の電気需給契約にお申込みできます。また、蓄電池が設置された地点や、通常の居住実態が確認できない地点については、当社の電気需給契約の申込み対象外とします。

7. 電気需給契約の申込方法

  1. (1) お客さまが当社との電気需給契約の申込みをされる場合は、本約款を承認の上、当社所定の様式によって申込みをしていただきます。また電気需給契約の成立は、お客さまの申込みを当社が承諾した時点といたします。ただし、当社が必要とする場合には、電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成することができるものとします。この場合、当該電気需給契約書を作成したときに電気需給契約が成立するものとします。
  2. (2) お客さまは、(1)の申込みをすることにより、本約款に別途定める事項の他、次の事項についてあらかじめ承諾するものとします。
    イ. 法令で定める技術要件その他の法令等、託送供給等約款に定められている需要者に関する事項および系統連系技術要件を遵守すること
    ロ. 当社が、一般送配電事業者等から、電気需給契約および託送供給契約の締結および履行に必要な範囲で、お客さまの情報の提供を受けること
  3. (3) 契約電流、契約容量および契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。必要に応じて1年間を通じての最大の負荷を確認するため、使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を当社所定の様式により申し出ていただきます。なお、供給開始後の毎月の最大需要電力が、契約電流、契約容量または契約電力を上回る場合、電気設備の変更を行った場合等には、契約電流、契約容量または契約電力を見直していただきます。

8. 旧小売電気事業者等との電気需給契約の廃止

旧小売電気事業者等との電気需給契約の廃止手続きは当社にて代行いたします。当該契約廃止を旧小売電気事業者等が承諾した場合、旧小売電気事業者等との電気需給契約は廃止されます。

9. 需供給の開始

  1. (1) 電気供給の開始に伴う一般送配電事業者等の手続きの完了後、当社がお客さまからの電気需給契約の申込みを承諾した場合、当社の定める供給開始日に電気の供給を開始いたします。
  2. (2) 引っ越し等によって需要場所が変更となる場合は、お客さまから引っ越し先での供給開始希望年月日を確認し、一般送配電事業者等の都合や、天候、用地事情などやむをえない場合を除き、当該希望年月日に引っ越し先での電気の供給を開始いたします。
  3. (3) 供給開始日または供給開始希望年月日にやむをえず電気を供給できない場合は、お客さまにその理由をお知らせし、新たに供給開始日を定め、電気を供給いたします。

10. 契約の期間

  1. (1) 電気需給契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日以降1年目の日までといたします。ただし、契約期間満了の15日前までに意思表示がなされない場合には、契約期間は自動的に1年ごとに延長されるものとします。なお、当社は、契約期間の延長時に、料金単価等の各条件を見直すことがあります。
  2. (2) (1)に基づき契約が延長された場合、当社は、延長後の契約期間のみを説明するものとし、継続後に、当社の名称および住所、お客さまとの契約更新年月日、延長後の契約期間ならびに供給地点特定番号を当社が適切と判断した方法によりお知らせするものとします。また、お客さまは、本項の取扱いについて、予め承諾するものとします。

11. 承諾の限界

当社の電気需給契約の申込みをしたお客さまが電気料金の支払いを怠っている、または怠るおそれがあると当社が判断した場合や、申込内容に虚偽があった場合、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、その他当社の業務の遂行上支障がある場合、電気需給契約の申込みを承諾しないことがあります。

Ⅲ 契約種別および電気料金

12. 契約種別

契約種別は別表第1表のとおりといたします。

13. 電気料金等

電気料金は、以下のとおりとします。

(1) でんきWALKプラン
別表第2表に定める、基本料金、電力量料金、別表第3表に定める燃料費調整額および別表第4表に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。なお、電気需給契約締結後に新たに法律等により付加ないし賦課される料金(名称が変更された料金も含みます。)が発生した場合は、その料金を含むものとします。

Ⅳ 電気料金算定および電気料金支払い

14. 電気料金適用開始日

電気料金は、供給準備着手前にお客さまから供給開始延期に関する申入れがあった場合およびお客さまの責めに帰すことのできない事由によって電気供給が開始されない場合を除き、供給開始日から適用いたします。

15. 電気料金の算定期間

  1. (1) 電気料金の算定期間は、毎月1日から当該月の末日までの間とし、毎月1日を検針日といたします。ただし、毎月1日以降に電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は供給開始日から当該月の末日までの期間とし、電気需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、当該月の1日から契約終了日までの期間とします。
  2. (2) 一般送配電事業者等が記録型計量器(以下「スマートメーター」といいます。)により計量する場合であらかじめお客さまに計量日をお知らせしたときは、電気料金の算定期間は、(1)にかかわらず、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。ただし、毎月の計量日以降に電気の供給を開始した場合の電気料金の算定期間は供給開始日から直後の計量日の前日までの期間とし、電気需給契約が終了した場合の電気料金の算定期間は、直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。

16. 使用電力量の計量

使用電力量の計量は、次のとおり行います。

  1. (1) 使用電力量の計量は一般送配電事業者等によって設置された計量器により一般送配電事業者等が行い、一般送配電事業者等から当社に通知される30分毎の使用電力量を用いて当社が月間使用電力量を算定いたします。
  2. (2) スマートメーター以外の計量器で計量された期間がある場合は、その期間において計量された使用電力量を一般送配電事業者等が30分ごとに均等に配分した値を30分毎の使用電力量とします。
  3. (3) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できない場合の使用電力量は、別表第5表を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
  4. (4) (1)、(2)および(3)に基づき算定した使用電力量が誤った数値となる場合があります。この場合、当社は、速やかに変更および修正いたします。当社のモバイルアプリ(請求額の電子データ等をお客さまの閲覧に供するために当社が提供するモバイルアプリケーションをいいます。以下同じ。)に表示した数値が誤った場合も同様に変更および修正いたします。

17. 電気料金の算定

  1. (1) 電気料金は、電気需給契約ごとに該当する電気料金プランの料金単価を適用して算定いたします。
  2. (2) 電気料金は、次の場合には当月分を日割計算により算定いたします。ただし、基本料金は日割り計算の対象外とします。
    イ. 電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した場合
    ロ. 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等を変更したことにより、電気料金に変更があった場合
    ハ. その他当社が適当と判断した場合
  3. (3) (2)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には供給開始日および契約終了日を含みます。また、(2)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の電気料金は、変更のあった日から適用いたします。

18. 電気料金支払義務および支払期日

  1. (1) お客さまの支払義務が発生する日は、検針日または計量日以降で当社にて請求が可能となった日とします。ただし、本約款第16条(3)の場合は、電気料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。また、電気需給契約が終了した場合は、終了日以降で当社にて請求が可能となった日とします。
  2. (2) お客さまへのご請求は、クレジットカード払い(第19条(1)に定義します。以下同じ。)の場合、電気をご利用いただいた月の翌月1日1:00から2:00の間にクレジットカードの決済処理を行います。コンビニ払い(第19条(1)に定義します。以下同じ。)の場合、翌月1日の1:00から10:00にお客さまに決済に必要な番号を電子メールと当社のモバイルアプリで通知し、3日以内にお支払いをいただきます。クレジットカード払いは決済処理が行われた時間を、コンビニ払いは決済に必要な番号を通知された時間を、前月の1月の使用電力量の確定時間とします。
  3. (3) 当社は、電気料金その他請求額を、当社のモバイルアプリに電子データとして登録することによりお客さまの閲覧に供します。当社は、モバイルアプリに請求額に係る電子データを登録したことをもって、お客さまにご請求を行ったものといたします。
  4. (4) お客さまの電気料金は、(2)に定める支払期日までにお支払いただきます。なお、当該支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、その翌日(日曜日または休日に該当する場合はさらにその翌日)に電気料金をお支払いいただきます。

19. 電気料金その他の支払方法

  1. (1) 電気料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、当社が指定した支払方法にてお支払いいただきます。ただし、支払方法は、当社が指定し、当社のモバイルアプリ上にお客さまが登録したクレジットカード会社のクレジットカードによる支払い(以下「クレジットカード払い」といいます。)または当社の指定するコンビニエンスストアからの払込みによる支払い(以下「コンビニ払い」といいます。)に限るものとします。支払いに伴う費用は、お客さまの負担とします。なお、コンビニ払いには、決済手数料として1回280円をご請求いたします。
  2. (2) 電気料金または工事費負担金(以下「料金等」といいます。)は、クレジットカード払いの場合はクレジットカード会社から当社が指定した金融機関等に立替払いがなされた時、コンビニ払いの場合はコンビニエンスストアにより当社が指定した金融機関等に払込まれた時に、お客さまによる当社への支払いが完了したものといたします。
  3. (3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社または弁護士法にもとづく弁護士法人(以下「債権回収会社等」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社等が指定した様式により、料金等を払い込みによりお支払いいただくことがあります。この場合、債権回収会社等が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。なお、振込手数料はお客さまにご負担いただきます。
  4. (4) 支払っていただいた料金等は、支払義務の発生した順序で充当することとします。
  5. (5) お客さまが、料金等を支払期日を経過して支払われない場合、当社は、お客さまに対し、支払期日の翌日から起算して支払日に至るまでの期間につき、遅延利息の支払いを求めることができるものとします。
  6. (6) 電気料金に関する(4)の遅延利息は、電気料金から、消費税等相当額から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年率10%の割合(閏年の日を含む期間についても、365日あたりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。
  7. (7) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金等を支払われた直後に支払義務が発生する電気料金とあわせてお支払いいただきます。
  8. (8) 当社は、お客さまの支払額に過誤があることが判明した場合は、支払過剰額または過小額を遅滞なくお客さまにお知らせし、原則として、お知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。

20. 債権譲渡に関する特則

販売代理事業者(以下「販売代理事業者」といいます。)を通じて、お申し込みをしていただいたお客さまは、電気需給契約の成立をもって、当社が電気料金その他の債務に係る債権を販売代理事業者に譲渡することをあらかじめ承諾いただきます。当社および販売代理事業者は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。

Ⅴ 使用および供給

21. 需要場所への立入りによる業務の実施

当社および一般送配電事業者等は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、当社および一般送配電事業者等の係員は、所定の証明書を提示いたします。

  1. (1) 供給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
  2. (2) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
  3. (3) 計量値の確認
  4. (4) 本約款により必要な処置
  5. (5) その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者等の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務

22. 電気の使用に伴うお客さまの協力

  1. (1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社、一般送配電事業者等もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
    イ. 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
    ロ. 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
    ハ. 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
    ニ. 著しい高周波または高調波を発生する場合
    ホ. その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
  2. (2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者等の供給設備に意図的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。

23. 供給の停止

  1. (1) お客さまが次のいずれかに該当する場合、電気の供給の停止を一般送配電事業者等に依頼することがあります。
    イ. お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
    ロ. お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷、紛失し、当社および一般送配電事業者等に重大な損害を与えた場合
    ハ. 一般送配電事業者等でない者が需要場所において、一般送配電事業者等の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続を行った場合
    二. 当社が請求した電気料金に対して支払いが15日以上遅れた場合
  2. (2) お客さまが次のいずれかに該当し、その旨を警告しても改めない場合、電気の供給の停止を一般送配電事業者等に依頼することがあります。
    イ. お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合
    ロ. 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合
    ハ. 低圧電力の場合で、電灯または小型機器を使用された場合
    二. 本約款第21条に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
    ホ. 本約款第22条に反して、必要となる措置を講じない場合
    へ. その他、電気需給契約(本約款を含みます。)および託送供給等約款上の電気需要者の義務に違反した場合

24. 供給停止の解除

本約款第23条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事由に関連して当社に対して支払いを要することになった債務の一切を履行したときには、電気の供給の再開を一般送配電事業者等に依頼いたします。本約款第23条によって電気の供給を停止した場合には、その供給停止期間中については供給停止期間の日数にて日割計算をすることにより電気料金を算定いたします。

25. 違約金

  1. (1) お客さまが本約款第23条(2)ロ、ハに該当し、そのために電気料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、その免れた金額3倍に相当する金額を、違約金として支払っていただきます。
  2. (2) (1)の免れた金額は、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
  3. (3) 不正に使用した期間を確認できないときは、6月以内で当社が合理的に決定した期間といたします。

26. 供給の中止または使用の制限もしくは中止

  1. (1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
    イ. 一般送配電事業者等の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
    ロ. 非常変災の場合
    ハ. その他保安上必要がある場合
  2. (2) 当社は、(1)の場合には、あらかじめその旨をホームページや電子メール、モバイルアプリ等によってお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。

27. 制限または中止時の電気料金割引

  1. (1) 当社は本約款第26条(1)によって、従量電灯および低圧電力に対する電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、次の割引を行い電気料金を算定いたします。ただし、その原因がお客さまの責に帰すべき事由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
    イ. 割引の対象 基本料金といたします。
    ロ. 割引率 1月中の制限、または中止した延べ日数1日ごとに4パーセントといたします。
    ハ. 制限または中止延べ日数の計算 延べ日数は、1日のうち延べ1時間以上制限し、または中止した日を1日として計算いたします。
  2. (2) (1)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまに3日前までにお知らせして行う制限または中止は、1月につき1日を上限として計算に入れません。この場合の1月につき1日とは、電気料金の算定期間の1暦日(制限または中止が1暦月に2回以上行われた場合には、先に到来する日といたします。)における1回の工事による制限または中止の時間といたします。

28. 損害賠償の免責

  1. (1) あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できない場合においても、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
  2. (2) 本約款第26条(1)その他本約款の定めによって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
  3. (3) 本約款第23条によって電気の供給を停止した場合、または本約款第34条によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が終了した場合においても、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
  4. (4) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰すことのできない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責任を負いません。
  5. (5) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責任を負いません。
  6. (6) 当社は、一般送配電事業者等の責に帰すべき事由により被ったお客さまの損害について賠償の責任を負いません。

29. 設備の賠償

お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者等の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。なお、一般送配電事業者等から賠償の請求を受けた場合は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。

(1) 修理が可能である場合 修理費

(2) 紛失または修理が不可能の場合 帳簿価格と取替工費の合計額

Ⅵ 契約の変更および終了

30. 約款の変更

当社は、本約款第2条に基づき、本約款の変更をいつでも行うことができるものとします。この変更に異議のあるお客さまは、変更後、30日以内に当社にあらかじめ当社所定の書面にて通知していただくことで、契約期間満了前であっても電気需給契約を解除することができます。

31. 電気需給契約の変更手続き

  1. (1) 氏名、名称、連絡用電話番号・メールアドレス、住所または居所に変更があったときは、原則としてモバイルアプリ上もしくはウェブサイト上の当社所定の様式によって申込みをしていただきます。なお、その申込みをした事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
  2. (2) 相続その他の原因によって、電気需給契約に関するすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気を使用することを希望される場合は、名義の変更手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
  3. (3) 契約種別、契約電流、契約容量、契約電力の変更等、料金等の変更が発生する契約内容の変更の場合、変更の適用日は、当社が変更を承諾した後、最初に到来する電気の検針日または計量日とします。

32. 電気需給契約の終了

  1. (1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、あらかじめその廃止希望期日を定めて、当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止希望期日に電気の供給を終了させるのに必要な処置を行います。ただし、廃止希望期日の通知は、遅くとも廃止希望期日の10日前までに行うものとし、これを過ぎた通知を行った場合は、廃止希望期日にかかわらず、当社が電気の供給を終了させるために必要な処置を完了した日に電気需給契約が終了するものとします。
  2. (2) 当社の責に帰すことのできない事由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置をとることができない場合は、電気需給契約は供給を終了させるための処置が完了した日に終了するものといたします。

33. 電気需給契約の終了または変更に伴う料金等の精算

  1. (1) 次の場合において、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者等から電気料金の精算を求められるときには、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
    イ. お客さまが契約電流、契約電力または契約容量を新たに設定された後に、電気需給契約を終了しようとされる場合
    ロ. お客さまが契約電流、契約電力または契約容量を新たに設定された後に、お客さまが契約電流、契約電力または契約容量を減少しようとされる場合
    ハ. お客さまが契約電流、契約電力または契約容量を増加された後に、電気需給契約を終了しようとされる場合
    ニ. お客さまが契約電流、契約電力または契約容量を増加された後に、お客さまが契約電流、契約電力または契約容量を減少しようとされる場合
  2. (2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電流、契約電力もしくは契約容量を変更する場合または電気需給契約を終了する場合、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者等から工事費の精算を求められた場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。

34. 解約等

お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、電気需給契約の解約をする場合があります。なお、この場合、解約を行う日を明示し、その15日前までに通知いたします。当社は、電気需給契約の解約に要する費用に相当する金額をお客さまより申し受けます。

  1. (1) 電気料金の支払期日を経過してなお支払わない場合や、支払いをされた事実が確認できなかった場合
  2. (2) 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(工事費、延滞利息その他契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払期日を経過して支払わない場合
  3. (3) 契約電力を超えて使用した場合
  4. (4) 一般送配電事業者等により接続供給が終了された場合、または、一般送配電事業者等により電気の供給を停止されうる行為(一般送配電事業者等の電気工作物を故意に損傷、亡失させたるなどの、重大な損害を与えるような行為、電気工作物の改変等により不正に電気を使用するような行為等)を行った場合
  5. (5) 当社が需要場所におけるお客さまの居住実態を確認することができないと判断した場合
  6. (6) 再使用または第三者への供給を目的とし、当社が供給した電気を蓄電池等により蓄電していた場合
  7. (7) お客さまについて差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがあった場合、またはお客さまが租税公課を滞納し督促を受けた場合
  8. (8) お客さまについて破産手続開始、民事再生手続開始その他法的倒産手続開始の申し立てがあった場合、またはお客さまが任意整理に入った場合
  9. (9) お客さまが支払停止もしくは支払不能の状態に陥った場合、または不渡り処分を受けた場合
  10. (10) お客さまの信用状況が悪化したと当社が判断した場合
  11. (11) 法令に反する行為、または、反するおそれのある行為その他当社が不適切と判断する行為を行った場合
  12. (12) 電気需給契約(本約款を含みます。)に違反した場合

35. 電気需給契約の終了後の債権債務

電気需給契約期間中に生じた電気料金、延滞利息、解約金その他この電気需給契約から生ずる債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅いたしません。

Ⅶ 工事および工事費の負担金

36. 供給設備の工事費負担金等

  1. (1) 電気の供給地点(電気の供給が行われる地点を意味します。)は、一般送配電事業者の託送供給等約款における供給地点といたします。
  2. (2) お客さまが新たに電気の使用を開始し、または契約電力を増加させる場合で、これに伴い新設または増設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの都合により供給設備を変更する場合において、託送供給等約款に基づいて当社が一般送配電事業者等より工事費の負担を求められる場合は、お客さまにその費用を支払っていただきます。
  3. (3) 供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合により供給開始に至らないで電気需給契約が終了または変更される場合、一般送配電事業者等から請求された費用をお客さまに支払っていただきます。なお、この場合には、実際に供給設備の工事を行わなかったときであっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を支払っていただきます。

Ⅷ 保安

37. 調査に対する協力

お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および一般送配電事業者等登録調査機関に通知していただきます。

38. 保安等に対する協力

  1. (1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社および一般送配電事業者等に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者等は、ただちに適当な処置をいたします。
    イ. お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者等の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
    ロ. お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社および一般送配電事業者等の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
  2. (2) お客さまが一般送配電事業者等の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます。)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、あらかじめその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、当社は、お客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。

Ⅸ その他

39. 反社会的勢力との関係の遮断

お客さまが次のいずれかの事由に該当することが判明した場合には、何らの催告を要せず、お客さまへの通知をもってただちに電気需給契約を解除することができます。また、当社は、本条に基づき電気需給契約を解除する場合には、お客さまに対して一切の損害賠償責任を負いません。なお、本条において、(1)に掲げる者を「反社会的勢力等」といいます。

  1. (1) 次に掲げるいずれかの者に該当することが判明した場合
    イ. 集団的または常習的に違法行為または暴力的行為等を行うことを助長する虞のある団体に属している者
    ロ. イに定める団体またはイに定める団体の構成員の影響下にある者と知りつつ継続的取引のある者
    ハ. 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」に基づき処分を受けた団体に属している者またはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
    ニ. 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿及び犯罪収益等収受を行い、または行っている疑いのある者、もしくはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
    ホ. 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」に定める犯罪収益等隠匿および犯罪収益等収受を行い、または行っている疑いのある者、もしくはこれらの者と知りつつ継続的に取引のある者
    へ. イからホに類する者であると判明したとき
  2. (2) 次に掲げるいずれかの行為を行った場合
    イ. 詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたとき
    ロ. 自身が反社会的勢力等である旨を伝え、または自身の関係者が反社会的勢力等である旨を伝えたとき
    ハ. 自らまたは第三者を利用して、相手方当事者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為を行ったとき
    ニ. 自らまたは第三者を利用して、相手方当事者の業務を妨害したとき、または、妨害するおそれのある行為をする等の違法・不当な行為を行ったとき
  3. (3) 本契約の利益や効果の全部または一部が直接的か間接的かを問わず反社会的勢力等に帰属していると判明したとき

40. お客さまの個人情報の共同利用等

  1. (1) 当社は、他の小売電気事業者、電力広域的運営推進機関および一般送配電事業者等との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。個人情報の共同利用の範囲、目的、情報項目および管理責任者は、当社がホームページにて公開するプライバシーポリシにおいて別途定めます。
  2. (2) 当社は、お客さまが第34条(1)または(2)に該当する場合には、当該電気需給契約に係る名義、需要場所および料金の支払状況等を他の小売電気事業者に提供することがあります。

41. 一般送配電事業者等が定める託送供給等約款に基づく遵守事項

お客さまには、本約款に定めのない事項で、一般送配電事業者等が定める託送供給等約款を当社が遵守するために必要な事項について遵守していただきます。

42. 管轄裁判所・準拠法

  1. (1) お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  2. (2) お客さまとの電気需給契約に関する権利義務は、日本法に準拠し、これらにしたがって解釈されるものといたします。

43. 通知方法

当社からお客さまに対する通知は、書面の他、電子メール、インターネット、モバイルアプリ上での開示等、当社が適当と認める電磁的方法により行うものとします。いずれかの方法により通知を行った場合、当該通知は発信時または掲示時から効力を生じるものとします。

44. 本約款の実施期日

本約款は2026年2月25日より施行するものとします。

別表

第1表 契約種別

(1) でんきWALKプラン

イ. 適用範囲
電灯または小型機器を使用する需要で、次のいずれにも該当するものに適用いたします。
①使用する最大容量(以下「最大需要容量」といいます。)が6キロボルトアンペア未満であること。
②1需要場所において低圧電力とあわせて契約する場合は、最大需要容量と契約電力との合計(この場合、1キロボルトアンペアを1キロワットとみなします。)が50キロワット未満であること。

ロ. 供給電気方式、供給電圧および周波数
供給電気方式および供給電圧は、交流単相2線式標準電圧100ボルトまたは交流単相3線式標準電圧100ボルトおよび200ボルトとし、周波数は、標準周波数50ヘルツまたは60ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2線式標準電圧200ボルトまたは交流3相3線式標準電圧200ボルトとすることがあります。

ハ. 最大需要容量
最大需要容量が6キロボルトアンペア未満であることの決定は、お客さまが契約直前の小売電気事業者との契約内容を証明する書面の提示または、電気工事店等による最大需要容量の調査結果を示す書面の提示によって行うものといたします。ただし、お客さまの使用電力量等のデータを考慮の上、当社が書面の提示を省略することがあります。

第2表 電気料金表 2026年2月25日以降適用

(1) でんきWALKプラン(税込)

区分単位料金単価
基本料金1契約0円
電力量料金1kWh52.00円

※1 基本料金および電力量料金の他、毎月単価が変動する第2表記載の燃料費調整額および経済産業省資源エネルギー庁にて発表される毎年単価が変更となる第3表記載の再生可能エネルギー発電促進賦課金を別途ご請求いたします。

※2 100歩につき1円を電気量料金より差し引きます。歩数の測定にはiOSはヘルスケアアプリ、Androidはヘルスコネクトアプリとの連携が必須であり、ヘルスケアアプリまたはヘルスコネクトアプリにて測定された歩数を正とします。

※3 ※2により電力量料金を減額することによって、その月に支払う電力量料金が無料となる場合には、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金はいずれも請求いたしません。なお、歩数による割引が適用された後に電気量料金がマイナス計算となっても最小は0となりキャッシュバックや次月への持越しは発生いたしません。また歩数の測定において不正が発覚した場合には電気量料金の値引きはおこないません。

※4 電力量料金からの減額を行うに際して必要な場合、単位(kWh)の端数は、小数点以下第1位で切り捨ていたします。

第3表 燃料費調整

(1)燃料費調整額の算定

イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、100円単位とし、100円未満の端数は、10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1トン当たりの平均石炭価格
α=0.1970 β=0.4435 γ=0.2512
なお、各平均燃料価格算定期間における1キロリットル当たりの平均原油価格、1トン当たりの平均液化天然ガス価格および1トン当たりの平均石炭価格の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。

ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を下回る場合 燃料費調整単価=(44,200円-平均燃料価格)×(2)の基準単価÷1,000
(ロ) 1キロリットル当たりの平均燃料価格が44,200円を上回る場合 燃料費調整単価=(平均燃料価格-44,200円)×(2)の基準単価÷1,000

ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。

平均燃料価格算定期間燃料費調整単価適用期間
毎年1月1日から3月31日までの期間その年の6月の料金に係る計量期間等
毎年2月1日から4月30日までの期間その年の7月の料金に係る計量期間等
毎年3月1日から5月31日までの期間その年の8月の料金に係る計量期間等
毎年4月1日から6月30日までの期間その年の9月の料金に係る計量期間等
毎年5月1日から7月31日までの期間その年の10月の料金に係る計量期間等
毎年6月1日から8月31日までの期間その年の11月の料金に係る計量期間等
毎年7月1日から9月30日までの期間その年の12月の料金に係る計量期間等
毎年8月1日から10月31日までの期間翌年の1月の料金に係る計量期間等
毎年9月1日から11月30日までの期間翌年の2月の料金に係る計量期間等
毎年10月1日から12月31日までの期間翌年の3月の料金に係る計量期間等
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間翌年の4月の料金に係る計量期間等
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年の場合は翌年の2月29日までの期間)翌年の5月の料金に係る計量期間等

ニ 燃料費調整額 燃料費調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。

(2) 基準単価 基準単価は、平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。1キロワット時につき23銭2厘

(3) 電力市場単価の加算

基準単価の算定
基準単価は、次の各号に定める単価のうち、いずれか高い方の単価といたします。
(1) 一般社団法人日本卸電力取引所(以下「JEPX」といいます。)が公表する東京エリアのスポット市場における30分ごとの約定価格(税抜)に1.1を乗じた単価について、電力使用月の前月1日から末日までの期間における平均単価
(2) 東京エリアの30分ごとのインバランス単価(税抜)について、電力使用月の前月1日から末日までの期間における平均単価に1.1を乗じた単価

燃料費調整額の算定
前項により算定した基準単価に基づき、燃料費調整額は次のとおり算定いたします。
1. 基準単価が 15.00円未満 の場合は、5.00円を燃料費調整額に加算します。
2. 基準単価が 15.00円以上20.00円未満の場合は、基準単価から 6.00円を差し引いた単価 を燃料費調整額に加算します。
3. 基準単価が 20.00円以上の場合は、基準単価から 7.00円を差し引いた単価 を燃料費調整額に加算します。

第4表 再生可能エネルギー発電促進賦課金

(1) 再生可能エネルギー発電促進単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。

(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第36条第2項に定める賦課金の額の算定の対象となる電気に適用いたします。

(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1円とし、その端数は、切り捨てます。なお、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第37条第1項の規定による認定を受けたお客さまがその旨を申し出た場合における再生可能エネルギー発電促進賦課金は、上記により算定された金額から、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第37条第3項第1号に掲げる額に第2号に掲げる割合を乗じて得た額を減じた金額とします。

第5表 使用電力量の協定

使用電力量を協議によって定める場合の基準は、原則として次によります。

(1) 過去の使用電力量による場合 次のいずれかによって算定いたします。
イ. 前月または前年同月の月間使用電力量による場合 前月または前年同月の月間使用電力量/前月または前年同月の料金の算定期間の日数×協定対象期間の日数
ロ. 前3月間の月間使用電力量による場合 前3月間の月間使用電力量/前3月間の料金の算定期間の日数×協定期間の日数

(2) 使用された負荷設備の容量と使用時間による場合 使用された負荷設備の容量(入力)にそれぞれの使用時間を乗じて得た値を合計した値とします。

(3) 取替後の計量器によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の計量器によって計量された使用電力量によるとき 取替後の計量器によって計量された使用電力量/取替後の計量器によって計量された期間の日数×協定対象期間の日数とします

(4) 参考のために取り付けた計量器の計量による場合 参考のために取り付けた計量器によって計量された使用電力量とします。

(5) 公差をこえる誤差により修正する場合 計量電力量/{100パーセント+(±誤差率)} なお、公差をこえる誤差の発生時期が確認できない場合は、次の月以降の使用電力量を対象として協定いたします。
イ. お客さまの申出により測定したときは、申出の日の属する月
ロ. 当社が発見して測定したときは、発見の日の属する月